日本のアダルトビデオ、アダルトアニメ、アダルトゲームなどといった成人向け作品においては、刑法175条(わいせつ物頒布罪)による規制を受け、性器描写にモザイク処理がかけられる。この刑法175条については、現状にそぐわない不合理な規制であるから廃止すべきとの批判もあり[1]、参議院議員の山田太郎は刑法175条の見直しを政策課題として掲げている[2]。日本ではアダルトビデオの普及とともにモザイク処理の認知度が広まっていったことや、股間を隠すためにテレビ映像にて使われることも多いため、「モザイク処理=卑猥」という固定観念は根強く残っている
正好我看完楼主的贴也挺感兴趣的去搜了搜分享一下,必须上马赛克的理由看这个,偷懒贴个维基的介绍,贴马赛克是为了避免犯日本刑法175条的猥亵物颁布罪,但对于这条规定是不是应该废除日本各界也是处于各执一词的状态,楼上说的议员,也就是这个山田太郎就是倡导去马的一位,然后日本随着成人游戏的普及对于马赛克等于淫秽物品的概念也扩散起来,留下了一种固有印象的感觉。
わいせつ物頒布等の罪には、わいせつ物頒布罪、わいせつ物陳列罪[注 1]、わいせつ物販売目的所持罪が含まれる。頒布とは有償・無償問わず、不特定多数への交付を意味する。「公然と陳列」するとは、不特定多数が認識できる状態にすることを意味する。販売目的所持とは、販売目的で自己の支配下に置くことを意味する。故意犯であり、過失犯処罰の規定はない。また、通説によれば、これらの行為の相手方となる行為は処罰しない、いわゆる「片面的対向犯」であるとされる[注 2]。取締対象となるわいせつ物については、1990年代以降、「性器が露骨に描写されているかどうか」がおおよその摘発基準となっており、これが成人向け作品における局部修正の要因となっている[4][注 3]。21世紀現在において小説は規制対象となっていないが、後述するように過去には文芸作品が摘発された事例もある。
本条における「わいせつ」とは、「徒に性欲を興奮又は刺激せしめ且つ普通人の正常な性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反する」こととされるが[注 4]、しばしば社会的に大きく問題とされることがある。これまでに本条の適用が問題になった例としてサンデー娯楽事件、チャタレー事件、サド・悪徳の栄え事件、黒い雪事件、四畳半襖の下張事件、日活ロマンポルノ事件、愛のコリーダ事件、ビニール本事件、松文館事件などが挙げられる。
すなわち、刑法175条は「上位法」である日本国憲法が保障する表現の自由に抵触するのではないかという点が争われたのである。ことに、チャタレー事件など文芸作品に本条の適用があるかが問題になった事件の裁判は、文芸裁判と呼ばれ、そこでは、わいせつ性と芸術性との関係をいかに解すべきかが問題とされた。なお、本罪は主として、上記のような表現の自由(日本国憲法第21条)との関連で問題にされるが、学問の自由(日本国憲法第23条)、幸福追求権(日本国憲法第13条)など、他の憲法上の人権との関係で問題とされることもある。
至于上马赛克的来源,一样贴维基,太长就不逐字翻译了,先是对猥亵物颁布罪的详细介绍,也就是不管收钱还是给人白嫖,只要把定义的色情作品传播给不特定多数人就符合这条规定,因为1990年代,【对于性器官有没有被露骨的描写】成为了这条法律大致的判别标准,马赛克从此就成为了成人作品的必需品,然后列举了几次造成了很大日本社会影响的事件。
但有一个无法避免的问题就是这条法律和根本法的日本国宪法中表现自由的条例产生了矛盾,也是之后对于马赛克产生的一系列争议点的原因,具体的案例中也有过对于色情的表述有没有相应的严肃的艺术价值这一点的争论,宪法中同样产生争议的还有23条的学问的自由(为了研究或者文案为目的的探索别人没有干涉和限制的权力),13条的幸福追求权(生命,自由以及幸福的追求是国民不可侵犯的权力),以及相关人权的争议。